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浄化槽とはどのような装置なのですか
浄化槽とは、生活や事業活動で発生した汚れた水を、きれいな水にして川などに流すための装置です。
バクテリア(微生物)の働きを利用して汚れた水を処理しています。
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浄化槽の状態を維持するためにどのようなことが必要ですか
浄化槽法では、浄化槽が期待された適切な機能を発揮するために、保守点検、清掃、法定検査を
それぞれ定期的に実施するように義務付けられています。
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保守点検とは、どのような作業ですか
保守点検では、機械の点検、調整、補修や消毒剤の補給などを行います。また、スカム(浮遊物)や
汚泥の状態を確認し、清掃の時期を判定します。浄化槽の大きさや種類によって異なりますが、
家庭に設置されている浄化槽であれば「4ヶ月に1回以上の保守点検」が必要となります。
なお、保守点検については、専門的な知識が必要なため、浄化槽保守点検業者へ点検を委託して
いただくことになります。
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浄化槽の清掃とは、どのような作業ですか
浄化槽内に溜まった不要なスカム(汚物)や汚泥などを抜き取り、洗浄する作業のことです。
保守点検をしていても、浄化槽内の汚れにより、バクテリアの不全や臭いを招く可能性があります。
なお、浄化槽の清掃は「年に1回以上」の実施が義務づけられています。
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法定検査とはどのような作業ですか
浄化槽を設置した後、使用開始後3ヶ月から5ヶ月の間に、設置状況について検査を行う浄化槽法第7条検査と、
年1回浄化槽が適正な維持管理を施され、所期の機能が発揮できているかを検査する浄化槽法第11条検査があります。
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法定検査とは、浄化槽が持つ本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうか、また、浄化槽が適正に
維持管理されているかどうかを検査する作業です。
①「設置状況について検査をおこなう(浄化槽法第7条検査)」
・浄化槽を使い始めて「3ヶ月から5ヶ月の間」に行います。
②「定期検査(浄化槽法第11条検査)」
・上記①の点検後、「毎年1回」定期的に行います。
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保守点検・清掃の記録はどのくらい保管しなければなりませんか
保守点検・清掃の記録は「3年間」保管する義務があります。法定検査時の書類検査を行う際に必要です。
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「臭いがひどい」「音が気になる」等々のお悩みについて
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